不動産登記&費用

不動産登記費用は大きく分けて次の二つから成り立っています。@登録免許税 A司法書士の報酬(これには消費税がかかります) @の登録免許税は法定されていますから、司法書士により異なることはありません。
   登記の種類により登録免許税の計算の仕方が次の3種類あります
(1)不動産の価額によるもの。売買、贈与などによる所有権移転登記費用固定資産評価額の 2% (土地の売買は1%)相続、合併などによる所有権移転登記費用固定資産評価額の0.4%
(2)不動産の個数によるもの。抵当権抹消登記費用 不動産1個につき1000円 住所移転による変更登記費用 不動産1個につき1000円
(3)債権金額によるもの。抵当権設定登記費用 債権金額の0.4%

司法書士の費用

 司法書士の報酬は、統一報酬規準が規制緩和の流れにより平成15年1月1日撤廃され、受託した司法書士が自由に決めるべきことになりました。これにより、現在では依頼する司法書士により報酬額にかなりの差があるようです。司法書士に見積もりを、電話・メールなどで問い合わせするとよいですね。
1.売買による所有権移転不動産登記 不動産を、購入した時にしなくてはならない登記です。2.抵当権の設定不動産登記(住宅ローンなど)マンションや住宅を購入したり、住宅ローンの借り換えなどの時にする登記です。
3.抵当権・根抵当権・賃借権仮登記などの抹消不動産登記 住宅ローンや事業資金の完済した時にする登記です。4.所有権保存不動産登記(建物) 建物を新築した時などにしなくてはならない登記です。

不動産権利登記と不動産表題登記について

不動産登記には。不動産権利登記と不動産表題登記について。
不動産権利登記 登記種類
@  抵当権抹消登記 住宅ローンを完済した場合等A 住所変更(更正)登記した住所から他の住所へ移転された場合等B 氏名変更(更正)結婚等により登記した氏名が変わった場合C 所有権移転登記(相続登記)不動産所有者が亡くなった場合
D 所有権移転登記(贈与・売買等)不動産を売却若しくは贈与する場合E 所有権保存登記 新築建物の登記等F 抵当権設定登記 住宅ローンの借入をした場合等 不動産表題登記(不動産の表題に関する登記手続きです)
登記種類
@ 建物表題登記 新築建物が完成した場合A 土地地目変更登記 土地の地目を変更した場合B 分筆登記 1つの土地を複数の土地に分割して登記する場合C 合筆登記 複数の土地を1つにする場合D 地積更正登記 土地の地積が間違っていた場合
E 建物滅失登記 建物を取り壊した場合F 境界確定測量 近隣との境界が不明で明確にする場合に行ないます。G 現況測量 現在の状況のみ測量する場合

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